トップ> カンざい整理くん> ヘルプ> 破産管財人の業務の流れ> 破産手続開始決定と開始直後の事務
破産手続開始決定後,速やかに裁判所から下記書類を受領します。また,(印鑑や高価品保管場所を記入した)届出書を提出します。
管財事件の規模によって,受領する書類の種類は異なります。
「書類作成」タブを選び,「高価品保管場所等届出書」ボタンで届出書が作成できます。
①債権者に発送する文書
「書類作成」タブを選び「債権者への連絡」でご連絡文を作成できます。
②財産所持者(商品の寄託先や売掛先,貸付先等)
「財産目録」タブを選び,「印刷」ボタンを押して,請求書や回答書等を作成することができます。
③労働組合
労働組合がない場合は,従業員の過半数を代表する者へ発送する。
④許認可官庁
許認可事業を営む法人の破産の場合のみ発送が必要
⑤公租公課庁
上記の書類の発送が終了したら,「知れている債権者等への発送報告書」を作成し,裁判所へFAX等で報告します。
「書類作成」タブを選び,「債権者への発送報告書」ボタンを押して,「知れたる債権者」を選んでください。
また,新たに債権者が判明した場合には,その段階で上記の書類を発送し,「新たに知れたる債権者等への発送報告書」を作成し,裁判所へFAX等で報告します。また,申立代理人も連絡します。
「書類作成」タブを選び,「債権者への発送報告書」ボタンを押して,「新たに知れたる債権者」を選んでください。
「債権者の発送報告書」を作成すると,債権者の情報の中の発送日欄が空欄の場合,自動的に今日の日付が記入されます。
不動産競売等の強制執行が行われている場合には,執行裁判所に対して,破産手続開始決定日及び破産管財人選任についての届出する。
「書類作成」タブを選び,「執行裁判所への届出書」ボタンを押して,書類を作成できます。
破産手続開始決定日から日が経つと,破産者の記憶が曖昧になったり協力が得にくくなったりします。あるいは,日が経つと保全している財産が劣化することもあります。ですから,できるだけ急いで破産者及び申立代理人と面談し,破産手続開始に至った事情や財産の状況等を聴取し,引継ぎを行うことが大切です。
換価が必要な財産は必ず引き継いでください:
自由財産拡張の対象にすることが明らかである財産については,開始決定時の財産の価額(預金の場合なら最終記帳)を確認した上,コピーを取って破産者に返却しても差し支えありません。
在庫商品・什器備品等が存在する場合には,現地確認の上,告示書を貼付してください。
「書類作成」タブを選び,「告示書」ボタンを押して,告示書が作成できます。
破産手続開始決定前に債権差押(特に給与債権の差押)が行われている場合には,執行終了の上申書を提出してください。
「書類作成」タブを選び,「債権執行終了上申書」ボタンを押して,執行終了の上申書が作成できます。