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新破産法では,従来に比べて手続き全体が簡素合理化されています。事案によって,債権調査手続きや債権者集会,配当手続きが異なります。多くの事案では,第1回財産状況報告集会と債権調査期日,任務終了計算報告集会,廃止意見聴衆集会,免責審尋期日が同時に召集されます。(換価業務がこの日までに終わらない場合は,換価業務等の終了まで廃止集会と任務終了集会が続行(延期)されます。)そして,配当が可能になった場合は,債権調査を行い,簡易配当についての異議の確認を行ってから,手続きを廃止し,簡易配当を行います。
どのような手順や方法で処理を行うのかは,事案の複雑さや裁判所によって異なりますので,管財手続き連絡メモ等を使って,裁判所の担当書記官や事件担当裁判官と相談してください。
債権者集会打合せメモ,財産目録,収支計算書,高価品保管口座通帳写し,業務要点報告書,免責に関する意見書(自然人の場合のみ),自由財産拡張に関する意見書(申立人代理人と見解が違う場合のみ),破産債権者表等。
収支計算書は,入出金処理タブを選び,「収支計算書」ボタンを押して作成できます。全期間かあるいは,期間を指定して集計できます。1回目の債権者集会では全期間,2回目以降の場合は,前の債権者集会以後の収支計算書を作成するのが一般的です。
(通帳の写しを除く)それ以外の書類は,債権者集会関係タブを押して,該当するボタンを押すと,作成できます。
破産債権者表は,配当が可能な場合で,債権者集会で債権認否の結果を発表する場合に必要です。
業務要点報告書をA4版1枚に要約した資料,財産目録,収支計算書を出席債権者へ配布するために準備しておきます。出席債権者が多い場合は,出席債権者確認用の50音順債権者名簿を作成しておきます。
債権者名簿は,債権者集会関係タブを押して,債権者名簿ボタンを押して作成できます。
配当を予定している場合には,債権調査の結果を記載した破産債権者表を作成します。
廃止を予定している場合には,財産債権弁済報告書,残高が0円になっている高価品保管口座通帳写しを用意します。
実際の進行は,事前に裁判所の担当官と打ち合わせてください。