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1. 換価未了の財産の有無の確認
換価不能な財産については,権利の放棄を含め裁判所と協議します。なお,換価もしくは放棄した不動産について破産の登記が行われている場合には,破産登記の抹消上申を行う必要があります。
2. 財団債権の額の把握
管財人報酬・・・換価が終了したら,速やかに収支計算書及び預金通帳写しを提出して,報酬の決定を求めます。
予納金補填分・・・破産が債権者申立又は準自己破産申立の場合に確認する。
将来発生する財団債権・・・配当公告費用,配当通知費用,振込費用等
財団債権の未払分・・・配当事案であることが確定したら,財団債権については速やかに支払を行い,財団債権弁済報告書を提出します。
債権調査終了後の債権の変動の確認・・・債権変更等を点検し,破産債権者表の備考欄の確認や修正,必要書類の提出などを行います。
その他・・・預金利息,税の還付金,配当手続費用(配当公告費用,配当通知費用)
3. 最後配当の対象となる債権
確定した債権(異議のない額)(法196②)
未確定の有名義債権(法202①)
未確定の無名義債権で,破産債権確定のための裁判手続等の係属を管財人に証明したもの(法202①)
別除権付債権・・・根抵当権に関する特則(法196③)を除き,不足額が証明されない限り配当からは除斥される(法198③)。中間配当の場合は,別除権の権利実行の着手の証明及び不足額の疎明によって配当額は寄託されます(法214①三)。最後配当までに証明できない場合は,寄託された配当額は,破産財団に組入れられ,他の破産債権者に対する配当に充当されます(法214③)
停止条件付債権及び将来の求償権である破産債権・・・中間配当の場合は,配当額が寄託されますが(法214①四)最後配当の場合は,除斥期間内に現実化しない限り配当からは除斥されます(法198②,打切主義)。
解除条件付債権である破産債権・・・除斥期間内に条件が成就しないと無条件に配当の手続に参加することができます(停止条件付債権の逆)。
カンざい整理くんでは,常に債権情報の「配当手続に参加できる債権額」に基づいて配当額が計算されます。配当計算の前にこの額を確認してください。なお,「配当金を寄託する」にチェックマークが付いている場合には,配当額は計算されますが,入出金処理の出金で配当費用を登録する場合に(配当金は寄託されているので)0円になります。
4. 最後配当の許可申請
5. 配当表の作成・提出
配当可能金額を計算し,配当表を作成します。
カンざい整理くんでは,配当処理タブを選び,「計算」ボタンを押して,配当額を計算します。
6. 配当の公告等
配当表を裁判所に提出した後に,配当の手続に参加することができる債権の総額及び配当をすることができる金額を公告し,又は届出をした破産債権者に通知しなければなりません。(法197①)。通知後,管財人は,通知の方法及び通知を発した日を記載した届出書を裁判所に届けなければなりません。
7. 最後配当に関する除斥期間
配当公告の効力が生じた日または通知が債権者に到達したものとみなされる旨の届出があった日から起算して2週間とされています(法198①)
8. 配当表の更正
以下のような場合は,配当表を更正しなければなりません。
○除斥期間内に,届出債権の取下げ,債権譲渡による債権者の交替,配当の手続に参加できる債権に関する変動など,破産債権者表を更正すべき事由が生じた場合(法199①一)
○異議の対象となった無名儀債権者が除斥期間内に破産債権確定のための裁判手続等の継続を証明したとき(法199①二)
○別除権者が法65条2項に規定する担保権によって担保される債権の全額若しくは一部が破産手続開始後に担保されないこととなったことを証明するか,当該担保権の行使によって弁済を受けることができない債権の額を証明した時(法199①三)
○配当額の通知を発する前に新たに配当にあてることができる財産があった場合(法201⑥)(配当額の通知後に新たな財産が見つかった場合は,追加配当で処理します)
9. 配当表に対する異議
届出をした破産債権者は,除斥期間経過後1週間以内に限り,配当表及び更正された配当表に対する異議を申し立てることができます(法200①)異議がなければ,配当表はそのまま確定します。
10. 配当額の定め及び通知
配当表に対する異議期間経過後(異議の申立があったときは,当該異議の申立に係る手続が終了した後),遅滞無く,最後配当の手続に参加することができる破産債権者に対する配当額を定めなければなりません(法201①)
そして,具体的な配当額を通知します。
11. 配当の実施
配当を実施した場合は,配当額の支払を証明する書面も確保しておきます。配当が終わったら,遅滞なく,上記の書面の写しを添付した配当実施報告書を裁判所に提出します。また,破産債権者一覧表に配当額を記載します(法193③)