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「処理メニュー」を開き、「破産処理」ボタンを押して「破産書類作成」タブを選ぶと、以下の画面が表示されます。
この画面を使って、破産申立から破産決定までの各種書類を作成します。
破産の事件番号や破産申立日、審尋期日、破産決定日は「破産処理状況」の画面で入力します。
破産関係の書類を作成する場合、最初に「裁判所選択」ボタンを押して、破産申立を行う裁判所を選択します。裁判所選択が終わると、この債務者の債務者一覧での処理段階の表記は、“破産処理”になります。
裁判所は、一覧から選択します。
素早く裁判所を選択するには、裁判所のところがハイライトになっているのを確認し、裁判所の名称の先頭数文字を入力すると、その裁判所が選ばれます。
下に、選択した裁判所の住所等が表示されます。
裁判所が一覧にない場合は、「追加」ボタンを押して、裁判所を登録します。
選択した裁判所の住所等に誤りがある場合は、「修正」ボタンを押してデータを修正します。
担当部署名は、破産申立を行う裁判所の部署名です。
破産申立には、破産申立書、債権者一覧、陳述書、家計の状況(2か月分)、財産目録、委任状等の書類を作成する必要があります。また、これ以外にも添付する書類が必要ですので、確認してください。
債権者一覧は、「債権者一覧」タブを押して、債権者一覧画面にして、「印刷」ボタンを押して作成します。それ以外の書類は、この画面で作成します。
破産申立が終わると、事件番号がわかります。事件番号を入力して、債務者へ連絡します。また、債権者に破産申立を行ったことを連絡します。それぞれ、「債務者へ連絡」「債権者へ連絡」ボタンを押して作成します。
裁判所より、破産の審尋期日の連絡があった場合、債務者へ連絡して、その期日で問題がない場合、「期日請書」ボタンを押して期日請書を作成します。確認のために「債務者へ期日連絡」ボタンを押して書面で期日を連絡しておきます。その期日には出頭できない場合には、「期日変更申請書」を作成します。
審尋が終わると、破産決定(または不決定)の連絡が裁判所からあります。個人破産の場合は、引き続き免責申立を行います。
破産者に財産(不動産等)がある場合には、破産管財事件となります。破産管財人が裁判所より選任されますので、「破産管財人指定」ボタンを押して、入力しておきます。
汎用の「上申書」、「住所移転許可申請書」「債権者名簿訂正の上申書」「旅行許可申請書」等も作成できます。