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新破産法では,次のような配当方法があります。どれを選ぶかは,管財人が決め,担当書記官の許可を得ます。
正式な配当方法です。
最後配当を簡略化した配当方法です。比較的規模が小さい案件で選択可能です(配当をすることができる金額が1千万円未満他。)最後配当と比較すると以下のような違いがあります。
最後配当 | 簡易配当 | |
---|---|---|
債権者への周知方法 | 公告と個別通知 |
個別通知 |
除斥期間 | 2週間 |
1週間 |
配当表に対する異議申立についての裁判に対する即時抗告 | 可能 |
不許可 |
配当額を定めた場合の債権者への個別通知 | 必要 |
省略 |
簡易配当には,少額型(法204①一),開始時異議確認型(法204①二),配当時異議確認型(法204①三)があります。
最後配当をさらに簡略化した配当方法です。届出破産債権者全員の同意の下実施します。債権者の数が少ない場合に選択します。最後配当と比べると以下のような違いがあります。
最後配当 | 同意配当 | |
---|---|---|
債権者への周知方法 | 公告と個別通知 |
個別通知 |
除斥期間 | 2週間 |
なし |
配当表に対する異議申立 | 即時抗告可 |
なし |
配当額を定めた場合の債権者への個別通知 | 必要 |
省略 |
財団の換価が終了していない段階で実施する配当方法です。中間配当を行った場合は,最後に最後配当を実施しなければなりません。
最後配当(簡易配当・同意配当)後に新たに配当可能な財産が見つかった場合等に補充的に実施する配当方法です。
※ 破産法の配当手続によらず,届出破産債権者全員との間で和解契約を締結した上で,配当を実施する「和解契約方式」もあります。
カンざい整理くん3の配当処理では,どの配当処理を使うのかは(原則的に)区別していません。どの書類を作成するのかは利用者に任されています。