トップ> カンざい整理くん> ヘルプ> 破産管財人の業務の流れ

この章では,破産管財人の業務の流れについて大まかに説明します。また,破産管財業務のどの部分にカンざい整理くん3を利用するのかを説明します。

はじめに

カンざい整理くん3は,「新破産法対応 破産管財手続きの運用と書式(編集 大阪地方裁判所・大阪弁護士会,新破産法検討プロジェクトチーム 新日本法規」にベースにしています。各地方裁判所で異なる書式や手続きは,順次整備して対応させる予定です。ユーザーの皆様の協力をお願いします。

破産管財人受任依頼から破産手続開始決定まで

破産管財人受任依頼があり,破産管財人として内定し,破産手続開始決定までに行う業務について説明します。

破産手続開始決定と開始直後の事務

破産手続開始決定後は,いくつかの業務が集中します。債権者や財産所持者,労働組合,公租公課庁等に対して速やかに書面を発送します。また裁判所へは印鑑・高価品保管場所・住所等を記載した届出書と「知れている債権者等への発送報告書」,競売等の強制執行が行われている場合には,執行裁判所への届出書を発送します。最後に,申立代理人との打ち合わせ,財産の引継・保全処置が必要になります。

換価業務

受任後,換価業務に直ちに着手しなければならない。大部分の案件では,約3ヶ月後に開かれる財産状況報告集会までに換価を終わらせる必要があります。止むを得ない事情により,換価が終わらないものに関しても,回収の見込の見通しをつけておくことが大切です。

財産状況報告集会

新破産法では,多くの事案で第1回財産状況報告集会と同時に廃止・任了集会が開催されます(ここで終わらなければ,集会続行となります。)そのため,第1回財産状況報告集会までに換価や財団債権の支払等を終わらせておく必要があります。この章では,財産状況報告集会の前に裁判所に提出しなければならない書類の作成について説明します。

財団債権

新破産法では,労働債権の一部が財団債権になったり,公租公課の一部が優先債権になる等,旧破産法とは扱いが異なっている部分があります。この章では,カンざい整理くんでの財団債権の登録方法と支払について説明します。

配当手続き

新破産法では,多くの場合,配当は1回だけです。換価に時間がかかるような事案では,追加配当が行われます。この章では,配当の計算方法と関連する書類の作成方法を説明します。

破産手続きの終了と免責手続き

破産手続きが終了した場合に作成する書類について説明します。異時廃止についても説明します。

その他

自由財産拡張手続き,担保権消失手続き,否認の請求,法人の役員の責任追及などについて説明します。